火災から自分自身の身を守るためにも、住宅用火災警報器の設置がまだの方は「おそうじ大使」へお問い合わせください。 住宅火災による犠牲者を減らすために消防法及び市町村条例により、全ての住宅に火災警報器等の設置が義務付けられました。設置及び維持基準については、各市町村の条例によって異なっております。
FAXでお問い合わせの場合は、右記よりFAX用紙をダウンロードし、用紙に必要項目を記載の上、ご送信ください。